個人情報保護委員会の「行政上の対応」とは

個人情報保護委員会は、個人情報の漏えいなどの事案について、個人情報保護法にもとづき、事業者や行政機関に指導・勧告・命令などを行い、その内容を公表することがあります。当サイトでは、この公表を「行政上の対応」として掲載しています。

対応の種類

  • 報告の求め・立入検査:事実関係を確かめるために、資料の提出を求めたり、事務所に立ち入ったりする。
  • 指導・助言:安全管理措置などについて、改善を求める。
  • 勧告:法令に違反している場合に、是正のための措置をとるよう求める。
  • 命令:勧告に従わない場合や緊急の場合に、措置をとるよう命じる。命令に違反すると罰則の対象になる。

公表資料の読み方

委員会の公表資料には、事案の概要、委員会が確認した事実、法令上の問題点、求めた措置が書かれています。組織自身の公表より後に出ることが多く、組織の公表では分からなかった経緯や件数が明らかになることもあります。

事業者が平時に備えること

  • 個人情報の漏えい等が起きたときの、委員会への報告の期限と手順を確かめておく(速報はおおむね3〜5日以内、確報は30日以内、不正の目的によるおそれがある場合は60日以内)。
  • 委託先・再委託先での取扱いを、契約と実地の両方で確かめる。
  • 安全管理措置(組織的・人的・物理的・技術的)を文書にし、定期的に点検する。

自社で確かめること

  • 漏えい等が起きたときの報告の手順と期限を、社内で確かめる
  • 委託先の個人情報の取扱いを確かめる手順があるか確かめる

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関連する用語

漏えい等の報告(個人情報保護委員会)
一定の条件にあたる個人情報の漏えい等が起きたとき、事業者が個人情報保護委員会に行う報告。速やかに行う速報と、原則30日以内(不正の目的によるおそれがある場合は60日以内)の確報があります。
委託先管理
個人情報の取扱いを他社に任せるときに、委託元が委託先の管理状況を確かめること。個人情報保護法で委託元の義務とされています。
安全管理措置
個人情報を守るために事業者が講じる措置。組織的・人的・物理的・技術的の4つに分けて考えます。

行政上の対応の公表事例(19件)

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このページは一般的な解説です。個別の事案の組織の対応を評価するものではありません。

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